
学生支援STUDENT SUPPORT
⾧期履修学生制度
制度概要
通常、入学から修了までの修業年限は3年ですが、職業を有する等、勉学時間が十分確保できないなどの事情がある場合に、3年間で設定されている教育課程を4年・5年または6年に変更して履修する計画を立て、長期履修学生として許可を受け在籍する制度です。ただし、在学年限はいずれも6年間です(休学期間は除く)。
なお、この制度は、入学後に事情が変更となり、条件を満たした場合は、在籍の途中(修了予定年次の者は除く)からでも適用されます。
対象・申請手続
職業を有する等の事情により、定められた修業年限(3年)では、大学院の教育課程の修業が困難な方が対象です。「職業を有する等の事情」とは、有職者(正規雇用、臨時雇用を問いません。)、家事、育児、介護などの事情により、いわゆるフルタイム学生としての修学が困難な事情にあることをいいます。
申請に際しては、3年の修業年限では教育課程の修業が困難である理由と長期の履修を踏まえた履修計画を記載した申請書をご提出いただく必要があります。
申請時期
① 入学志願者(令和8年度入学者選抜以降):入学者選抜の出願時
② 在学生:1年次及び2年次の指定する期日(1~3月(所属大学により異なります。))
申請時期
① 延長:長期履修学生として認められた方が、在学中に修業年限をさらに延長することができます。
※ただし、在学中1回限り。また、在学中に長期履修学生となった方が履修期間を再度延長することはできません。
② 短縮:長期履修学生として認められた方が、当初の予定よりも順調に修業が進み、修了の見込みがある場合、1年を単位として短縮することができます。